《会則》

   第1条(名称)

    大阪がん検診治療研究会

   第2条(目的)

    本会は各種のがん、ことに大腸、乳腺の治療結果を検討し、
    よりすぐれた検診法の開発促進と普及をはかることを目的とする。

   第3条(事業)

    本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

    1. 年1回の研究集会。

    2. 記録の発行および関連資料の収集。

    3. その他、本会の目的を達成するために必要な事業。

   第4条(会員)

    本会の会員は次のとおりとする。

    1. 正会員:本会の目的に賛同するものとする。

    2. 賛助会員:本会の趣旨に賛同し、その事業を賛助する法人および団体であり、原則として入会金を納める者。

    3. 賛助会員の入会金および会費は役員会において別に定める。

    4. 退会を希望する者は、その旨を届け出ることとする。ただし既納会費の返還はしない。

    5. 参加費 会に参加するものは役員会において定めた参加費を払うものとする。

   第5条(役員)

    1. 本会に次の役員をおく。
      代表世話人:1名     理 事:若干名     世話人:若干名
      (なお理事、世話人の内より幹事として、総務・会計・編集担当等の委員をおく)

    2. 代表世話人は理事の互選によって決められ、会を代表し、会務を統括する。
      代表世話人は理事会および役員会で議長を務める。   

    3. 世話人は会員の内より代表世話人が委嘱する。
      役員会は、理事、監事、および世話人をもって構成し、会務に関する事項を議決する。

    4. 役員会は代表世話人がこれを召集し、適宜開催できるものとする。
      役員会は、委任状を含む過半数の出席をもって成立し、議決は出席者の過半数を要する。

    5. 理事会は年1回以上開催するものとし、役員会に対し発議する重要事項について審議する。

    6. 業務担当世話人(幹事)は、世話人の内より代表世話人により委嘱され、会の業務を執行する。

    7. 監事は、会員の内より代表世話人に委嘱され、会の業務執行および資産状態を監査する。

    8. 役員の任期は2年とする。但し再任は妨げない。

   第6条(顧問、その他)

    1. 本会に顧問をおくことができる。

    2. 本会に特に貢献した人の中から、名誉会員を推挙することができる。

    3. 顧問、名誉会員は理事会の議を経て、役員会の承認を得るものとする。

   第7条(研究集会および総会)

    研究集会は毎年1回、会計年度終了後すみやかに当番世話人が開催する。

    集会記録の編集は、編集担当幹事がこれに当たる。

   第8条(会計)

    1. 本会の会計年度は4月1日に始まり翌年3月31日をもって終わる。

    2. 本会の経費は、会費および寄付金をもってこれに当てる。

    3. 本会の決算は、理事会の議決を経て、役員会の承認を受けるものとする。

   第9条(会則の変更)

    本会規則の変更には、過半数の役員の出席する役員会において、その2/3以上の賛成を必要とする。

   第10条(事務局)

    本会の事務局は、大阪府豊中市新千里東町1-5-3 千里朝日阪急ビル3F

    大腸がん検診治療研究所 内 におく。TEL : 06-6834-1834

   第11条(解散)

    本会の解散は理事会の議を経て、役員会の承認を得るものとする。

    解散時の残余財産は、本会の目的に類似の公益事業団体に寄与するものとする。

   付則 本会則は平成6年1月31日、発起人役員会の議を経て発効する。

      本会則は平成8年11月9日、一部改正し施行する。

      本会則は平成12年11月18日、一部改正し施行する。

      本会則は平成28年2月20日、一部改正し施行する。